わが家は地上波も衛星波もNHKの受信料を払ってます。
しかし、世の中にはNHKの受信料を支払わない家が多いです。
実際、テレビがあるのに友人や知人が支払っていませんから。
でも、なぜ友人や知人はNHKの受信料を払わずに済むのか?
そこで友人や知人からNHKの受信料を払わずに済む方法を聞きました。
話しを聞くと2人ともシンプルな方法でビックリ。
この方法なら地上波放送も衛星放送も受信料を払わずに済みますね。
今後、NHKの受信料を払いたくない人は、友人や知人の方法を参考にしてください。
地上波放送のNHK受信料の断り方!
テレビで民放は見るけどNHKは見ないから受信料を払いたくない人は多いはず。
でも、NHKを見ないと言う理由で支払いを拒否することは不可能。
テレビが見られる状態ならNHKを見る見ないは関係ありませんからね。
この場合は以下のような断り方をすると受信料を拒否できるそうです。
居留守を使い応対しない。
手っ取り早い方法としてNHKの徴収員が来ても、応対をせずに居留守を使うこと。
居留守を使われたら帰るしかないので、とりあえず受信料を払わずに済みます。
しかし、何日かすると再び現れるらしいので、また居留守を使わなければならない。
頻繁に徴収員が訪れるよ場合は、別の断り方をした方が良いでしょうね。
留守番だと言い帰らせる。
NHKの徴収員が来て応対するの面倒な場合は、留守番を頼まれた者だと言いましょう。
留守番を頼まれた人に受信料を取れないから、徴収員はとりあえず諦めてくれます。
ただし、しつこい徴収員はテレビの有無や家主の帰宅時間を聞いて来るそうです。
その際は「知らぬ存ぜぬ」を突き通して、速やかに帰るよう促してください。
家にテレビを置いてないと言う。
昔から定番の断り方だけど、ベストな方法は家にテレビを置いてないと言うこと。
実際、友人もこの一言で徴収員が来なくなったから、この答え方が良いと言ってました。
NHKの徴収員は家主の許可なく部屋に入れないので、テレビの有無を確認できません。
テレビがあってもテレビがないと言えば、テレビは存在しないから断れるそうです。
やはりテレビがないはいつの時代も最強の断り方ですね。
衛星放送のNHK受信料の断り方!
衛星放送も当然のようにNHK(BS1・BSプレミアム)も受信料の対象。
地上波を払ってれば頻繁に徴収員が来ないけどアンテナが見えるとすぐ来ます。
実際に知人の家は、アンテナを設置したらすぐ徴収員が家に来ましたからね。
でも以下の断り方をすると徴収員が来ても、受信料を払わずに済むそうです。
アンテナを見えない場所に設置する。
アンテナを外から見えない場所に設置すれば徴収員は来ません。
ただし、外から見えない場所に設置すると、衛星放送を見られない可能性があります。
受信状況に問題がなければ、外から見えないベランダの内側などに設置しましょう。
ちなみに友人は、見えない場所にアンテナを置き受信料を払わず衛星放送を見るそうです。
アンテナが壊れて見えないと言う。
アンテナが外から見える場合はNHKの徴収員がやって来きます。
この場合は、アンテナを設置してるけど壊れてるから見られないと言ってください。
徴収員は壊れてるか確認できないから「壊れてる」とだけ言えば問題ありません。
アンテナが壊れてると断わった際は、今後も修理する予定はないと徴収員に言いましょう。
ケーブルが繋がってないと言う。
アンテナのケーブルが繋がってないでも受信料を拒否できます。
ケーブルが繋がってなければ、衛星放送を見られないのでキッパリ断りましょう。
こちららも前述と同じように確認できないから、「繋がってない」と言えば大丈夫。
実際に近所の知人はこの断り方で、10年以上ずっと受信料を払わず衛星放送を見てます。
地上波は払ってるけど衛星放送を払ってない人は多そうですね。
NHK受信料を払わな家はどうなるのか?
NHK受信料を払わない家はどうなるのか?
支払いを拒否したい人が気になる部分でしょうね。
そこで実際に受信料を払ってない人に聞きました。
すると答えは「別に何もない」とのこと。
当たり前だけど上記の断わり方をすればNHKと未契約。
特に何も起きないので心配するようなことはありません。
おまけに後ほどご紹介する放送法では罰則規定もない。
知人も友人も受信料を払わず平然とテレビを見てますよ。
ただし、現時点ですけどね。
今は良くてもこれからのことは誰にもわかりません。
こんなに存在したNHK受信料を払ってない世帯!
知人や友人はNHKの受信料を払ってないけど、世間的にはどの程度いるのでしょうか。
そこでNHKが毎年やってる「受信料・受信契約数に関するデータ」を調べました。
未払いの世帯が受信料を支払ったら凄い金額なので、受信料が安くなるかもしれませんね。
受信料の支払い率は全国平均で78.2%。
27年度末 | 28年度末 | 増減 |
76.9% | 78.2% | 1.3pt |
平成28年度末の段階で推計世帯支払率は約78.2%で支払ってない世帯は約21.8%。
NHKの受信契約対象世帯数は約4,621万世帯。
世帯支払数が3,612万世帯だからその差が未払い世帯。
単純に計算すると1,009万世帯がNHKの受信料を支払ってないそうです。
約1,009万世帯が支払うと凄い額になる。
未払い世帯が地上波の受信料を年払い(口座振替)すると凄い金額になるんです。
24,770円(12カ月)×1,009万世帯=約2,499億円。
仮に約半分としても約1,250億円だからNHKは必至なのでしょうね。
でも、これだけ支払えば受信料が安くなるかもしれませんね。
NHKの受信料は高すぎるのが実は一番の問題かも。
意外と高かった1年間に払うNHK受信料!
始めに書いた通りわが家は、地上波も衛星波も年払いで受信料を払ってます。
しかし、マジメに払ってるとは言え地上波も衛星放送も受信料が高すぎ。
くだらない番組のために高い受信料を払っていると思うと腹が立つ。
さらにNHKの職員の平均給料が1124万8281円と聞いたら尚更。
国民からの受信料で運営するなら、職員の給料などを公明正大に発表するべきでしょうね。
地上波(総合とEテレ)だけの受信料。
2カ月 | 6カ月 | 12カ月 | |
口座振替 クレジットカード |
2,520円 | 7,190円 | 13,990円 |
振込用紙での支払い | 2,620円 | 7,475円 | 14,545円 |
1カ月に換算した場合、地上波の受信料は約1,166円から約1,260円。
NHKを全く見ない人や少ししか見ない人は、高く感じるでしょうね。
地上波+衛星放送(BS1とBSプレミアム)の受信料。
2カ月 | 6カ月 | 12カ月 | |
口座振替 クレジットカード |
4,460円 | 12,730円 | 24,770円 |
振込用紙での支払い | 4,560円 | 13,015円 | 25,320円 |
地上波+衛星放送の場合、1カ月の受信料は約2,064円から約2,230円。
BSが見られても高すぎるから、拒否する人の気持ちも分かります。
諸外国の公共放送の受信料はどうなのか?
NHKの場合は完全に受信料のみで放送してるけど、外国の公共放送はどうなのでしょうか?
そこで外国の受信料がどうなってるのか、イギリス・アメリカ・ドイツで簡単に調べました。
個人的には、ドイツの方法をマネして受信料を安くするのが良いと思います。
イギリスでは強制徴収をしている。
イギリスの公共放送は受信料を強制徴収しています。
さすがに日本で強制徴収すると、不平や不満は今よりも出るでしょうね。
ちなみに、イギリスの受信料は年間2万円くらいです。
アメリカなどは広告収入を得ている。
アメリカの公共放送は広告収入を得て受信料を無料にしています。
この方法が一番だけど、日本の場合は公共性が問題視になるでしょう。
それに広告収入を得たら民放と同じですからね。
ドイツなどは受信料と広告収入を得ている。
ドイツの公共放送は受信料と広告収入を得ています。
この方法だと公共性も保たれ受信料が安くなるからベストなのでは?
ただし、ドイツの受信料は年間2万5千円以上もするそうです。
ドイツは広告収入を得て2万5千円。経営陣がバカなのか?
今後はスマホやパソコンでも受信料を取られるかも!
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
出典:放送法 – 総務省 電波利用ホームページ
URL:https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/72490000001.html
なぜテレビを設置したらNHKの受信料が発生するのか?
それは放送法64条に書いてある以下の文言が理由です。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ここで言う協会とは日本放送協会(NHK)。受信設備とは主にテレビのこと。
逆に言えば受信設備がなければ、受信についての契約を結ぶ必要はない。
この点からも「テレビがない」と断るのが正しいと分かるでしょう。
ただし、今後はネットで受信できるようになれば話しは違います。
スマホやパソコンを持ってるだけで、受信料を取られる日が来るかもしれません。
受信設備を拡大解釈されたらスマホとパソコンはアウトですね。
NHKの受信料を払わない「まとめ」
受信料を徴収できる期間については「テレビ設置時点まで遡って支払い義務がある」とした。
引用:NHK受信契約義務付けは「合憲」最高裁が初判断
URL:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24323110W7A201C1000000/
最高裁はテレビを置く人にNHKと受信契約を義務付けた放送法を「合憲」だと判断。
この判決をきっかけに未払いが減ると良いけど、ご紹介した方法で未払いは可能。
仮にNHKが訴えると、徴収できる期間がテレビを設置時点まで遡れます。
未払いの期間が長ければ膨大な金額になるので、支払った方が良いでしょう。
ただしNHKが訴える場合、個別に裁判を起こす必要があり現実的ではありません。
それでも訴えられる危険があるから、最後は自分の判断でお決めください。
合憲である限りテレビがあるなら受信料は払いましょう。
COMMENT